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業務内容 : 平成22年度税制改正(資産税)

資産課税 


        ●住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充
        ●小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し
        ●定期金に関する権利の評価方法等の見直し

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充
 
      ◆ 経済対策のための時限措置として、適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者とした上、非課税限度額(改正前:500万円)を次のように引き上げます。
       イ 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,500万円
       ロ 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,000万円
            ※ 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間の贈与に係る贈与税について適用されます。


      ■暦年課税を選択した場合  ■相続時精算課税を選択した場合  
      ※ 相続時精算課税の特別控除に係る財産は、相続時に相続財産に合算されます。

      (注1) 「合計所得金額」とは、次の@とAの合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(*)をいいます。
            @ 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額
            A 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
            *1 申告分離課税の所得がある場合には、その特別控除前の所得金額の合計額を加算。
            *2 源泉分離課税される利子所得等は加算しない。

      (注2) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止します。
       なお、贈与者の年齢要件に係る特例(贈与者が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)は、平成23年12月31日まで2年延長します。

小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し  

    ◆ 小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外するなどの見直しを行います。
            ※ 平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。


      ■事業非継続・居住非継続の宅地等に係る見直し  
                  (注)1. 事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する場合をいいます。
                  2. 「宅地等」とは、宅地及び借地権をいいます。

      ■その他の見直し等 @ 居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定
            A 居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算
            B 居住用の宅地等が複数ある場合の本特例の適用対象は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等であることを明確化

定期金に関する権利の評価方法等の見直し

 ◆ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価方法について、評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。
 (注1) 上記1は原則として平成23年4月1日以後の、上記2は平成22年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与に係る相続税・贈与税について適用されます。
      (注2) 「定期金」とは、個人年金保険など、年金形式で受け取る給付で、給付事由の発生により年金等の受給が開始されるものをいいます。
      (注3) 「複利年金現価率」とは、一定期間にわたって毎期一定金額の年金を受け取る場合における年金総額の現在価値を求める際に用いる率をいいます。
      ◆ 相続税の障害者控除について、平均寿命の伸長を踏まえ、次の見直しを行います。

            ※ 平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。
出所「財務省」  掲載にあたり財務省の許可を得ています


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