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業務内容 : 平成22年度税制改正(消費課税)

消費課税 

        ●揮発油税等の暫定税率について
        ●自動車重量税に係る改正の概要
        ●たばこ税等の税率の引上げ

揮発油税等の暫定税率について
 
      ◆ 従前の10年間の暫定税率は廃止します。その上で、厳しい財政事情や、地球温暖化対策との関係に留意する必要があること等から、当分の間、現在の税率水準を維持します。
      ◆ ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヵ月にわたり、160円/?を超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施します。
      ◆ 地球温暖化対策のための税については、今回、当分の間として措置される税率の見直しも含め、平成23年度実施に向けた成案を得るべく、更に検討を進めます。
 
   今回、当分の間として措置される税率のあり方については、地球温暖化対策のための税の平成23年度実施に向けた検討の際に、併せて検討されることとなります。
自動車重量税に係る改正の概要
 ◆ 自動車重量税については、車体の環境負荷に応じた複数税率を設定することにより、税負担の軽減を行います。
            ※ 平成22年4月1日から適用されます。


            ○ 次世代自動車(電気自動車、ハイブリッド車等)には本則税率を適用します。
            (ただし、平成24年4月末まではエコカー減税による免税対象。)
            ○ 次世代自動車以外のガソリン自家用乗用車については、重量当たりのCO2排出量が次世代自動車の倍程度であることを踏まえ、本則税率の2倍の税率とします。
            ○ 軽自動車、大型車、営業車等については、ガソリン自家用乗用車に係る現行税率からの引下げ割合と同程度まで税率を引き下げます。
            ○ 経年車(18年超)については、環境への負荷を考慮して、従前の負担水準(暫定税率の水準)を維持します。
            ○ いわゆる「エコカー減税」(平成24年4月末まで)については維持します。(軽減の対象となる税率が引き下がることに伴い負担減。)
            (次世代自動車→免税、平成22年度燃費基準+25%達成等→▲75%、同+15%達成等→▲50%)


【例】自家用乗用車の場合の税率(0.5t・年あたり)  
たばこ税等の税率の引上げ 
      ◆ たばこ税については、国民の健康の観点を明確にし、平成22年度において1,000本当たり3,500円(国税1,750円、地方1,750円)の税率の引上げを行います。
            ※ 平成22年10月1日から適用されます。

 (注1) 改正後の1箱当たりの価格は、改正前の価格から100円(5円/本)引き上げられるものと仮定したものです。
      (注2) たばこの小売価格は、メーカーからの申請に基づき財務大臣が認可することとされています。
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出所「財務省」  掲載にあたり財務省の許可を得ています


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