Q&A 相続税の課税対象となる生命保険金(退職金)の金額は?
問: 夫の死亡に伴い、生命保険金を妻である私が4,000万円、子供が1,000万円を受け取りましたが、この生命保険金のうち、相続税の課税対象となる金額はどのように計算すればよいのでしょうか。法定相続人は私と子供の2人です。
答:受け取った生命保険金の額からこちらの算式に当てはめて計算した非課税限度額を差し引いた残額が相続税の課税対象となる金額です。
なお、退職手当金等の支給があった場合も同様に計算します。
非課税限度額 | 相続税の課税対象となる金額 | |
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妻 | (500万円×2人) × 4,000万円 ÷(4,000万円+1,000万円) = 800万円 | 4,000万円−800万円 =3,200万円 |
子 | (500万円×2人) × 1,000万円 ÷(4,000万円+1,000万円) = 200万円 | 1,000万円−200万円 =800万円 |
出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)