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非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(贈与税の特例)

贈与税の申告において、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税額を一定の要件の下に非上場株式等の贈与者が死亡する日等まで納税を猶予する特例です。この特例の適用を受けた非上場株式等は、贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされ、その時に納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。
 なお、その際、「経済産業大臣の確認」を受け、一定の要件を満たす場合には、そのみなされた非上場株式等(一定の部分に限られます。)について相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法第70条の7の4)の適用を受けることができます。

(注) 上記贈与税の特例の適用を受けた場合には、その特例の適用を受けた株式等と同一の会社の株式等で、贈与者の死亡に起因して実際に取得(相続・遺贈)したものについては、こちらの非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることはできません。




出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)




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