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金銭納付が困難な場合はどうする?(延納及び物納)

相続税は、納期限までに金銭で納付することが原則ですが、納期限までに金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしている場合には、例外的な納付方法である延納又は物納が認められます。
そのあらましは、次のとおりです。
なお、延納及び物納のくわしい内容については、当事務所にお尋ねいただくか、国税庁ホームページに掲載しております「相続税・贈与税の延納の手引」又は「相続税の物納の手引」をご覧ください。

(1) 延納
  イ. 延納の要件
    次の要件のすべてを満たす場合に、延納の許可が受けられます。
      @ 相続税額が10万円を超えていること。
      A 金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
      B 納期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出すること。
      C 延納税額に相当する担保を提供すること。
    (注) 延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以内であるときには、担保
        を提供する必要はありません。
  ロ. 延納期間及び延納利子税
      延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計
     算の基礎となった財産の価額のうち、不動産等の価額がどの程度占めているかによっ
     て、おおむね次の表のようになります。
      なお、利子税の割合は分納期間の開始の日の属する月の2か月前の月の末日を経過す
     る時の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は
     、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

   (算式)
   利子税の割合×((分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日を経過する
   時の日本銀行が定める基準割引率)+ 4 .0%) ÷ 7 .3 %


     ※ 0.1%未満の端数切り捨て

区分延納期間(最高)利子税
(年割合)
特例割合
(日本銀行が定める基準割引率が0.3%の場合)
不動産等の割合が75%以上の場合@不動産等に対応する税額20年 3.6% 2.1%
A動産等に対応する税額10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合B不動産等に対応する税額15年 3.6% 2.1%
C動産等に対応する税額10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%未満の場合D立木に対応する税額5年 4.8% 2.8%
E立木以外の財産に対応する税額6.0% 3.5%

 (注) 1. 延納税額が150万円未満(@に該当する場合は200万円未満)の場合には、不動
         産等の価額の割合が50%以上(@に該当する場合は75%以上)であっても、延納
         期間は延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます。)に
         相当する年数を限度とします。
       2. 不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産
          並びに特定同族会社の株式及び出資をいいます。この場合の特定同族会社とは、
          相続や遺贈によって財産を取得した人又はその親族その他の特別関係者(相続税
          法施行令第31条第1項に掲げる者をいいます。)の有する株式の数又は出資の金
          額が、その会社の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を占めている非上場
          会社をいいます。
       3. 相続した不動産等の財産の中に計画伐採立木又は都市緑地法の規定による特別緑
          地保全地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の規定による歴
          史的風土特別保存地区及び森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目
          的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地がある場合には、延
          納期間・利子税割合について特例がありますので、「相続税・贈与税の延納の手
          引」をご覧ください。




出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)




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