どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか
1.どのような人が相続税の申告をする必要があるのでしょうか
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額(こちらの ロ 参照)が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません(後で説明します小規模宅地等の特例(こちら参照)や特定計画山林の特例(こちら参照)などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)。
「遺産に係る基礎控除額」は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
法定相続人の数
上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
イ.被相続人に実子がある場合 1人
ロ.被相続人に実子がない場合 2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。
出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)