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相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょうか

(1) 相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

(参考)

相続開始の日申告期限
10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合平成21年6月9日(火)平成22年4月9日(金)
10か月目の日が日曜日の場合平成21年4月14日(火)平成22年2月15日(月)


(2) 相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。

(3) 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
なお、提出に当たっては、「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」に掲げる書類を添付してください。


出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)




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