住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に被相続人から贈与により住宅取得等資金を取得し、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)の適用を受け、贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、上記ハ又はニにかかわらず、相続税の課税価格には加算されません。
なお、住宅取得等資金の贈与が相続開始の年にされた場合で、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受け、贈与税の課税財産に算入しないこととする金額がある場合には、別途、贈与税の期限内申告が必要となりますので、ご注意ください。
出所:国税庁ホームページ (転載にあたり国税庁の了解を得ています)