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業務内容 : 生前贈与に関する必要書類及び取得先

生前贈与に関する必要書類及び取得先

生前贈与の有無必要書類取得先
生前に財産の贈与がある贈与契約書・贈与税申告書の控え(※1)贈与を受けた方の自宅
生前に財産の贈与がない相続税申告書に記載する事項はありません

(※1) 贈与契約書・贈与税申告書の控えがない場合、贈与の事実(金額)がわかるもの
         (例)現預金の贈与であれば、振り込まれた口座の通帳のコピー

 (※2) 過去に贈与を受けた事実があり、かつ、その贈与が基礎控除額(110万円)を超えるにもか
      かわらず、贈与税の申告をしていないない場合には、税務調査時に無申告の指摘を受けます
      ので、すみやかに贈与税の申告を行うことをお勧めします。

 (※3) 贈与税申告の事実はあるが、贈与税申告書の控えを紛失してしまった場合、税理士の職権に
      より贈与税の申告内容の開示を税務署へ求めることができます。当事務所へお問い合わせ下
      さい。

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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