業務内容 : 生前贈与に関する必要書類及び取得先
業務内容 目次
生前贈与に関する必要書類及び取得先
生前贈与の有無 | 必要書類 | 取得先 |
---|---|---|
生前に財産の贈与がある | 贈与契約書・贈与税申告書の控え(※1) | 贈与を受けた方の自宅 |
生前に財産の贈与がない | 相続税申告書に記載する事項はありません |
(※1) 贈与契約書・贈与税申告書の控えがない場合、贈与の事実(金額)がわかるもの
(例)現預金の贈与であれば、振り込まれた口座の通帳のコピー
(※2) 過去に贈与を受けた事実があり、かつ、その贈与が基礎控除額(110万円)を超えるにもか
かわらず、贈与税の申告をしていないない場合には、税務調査時に無申告の指摘を受けます
ので、すみやかに贈与税の申告を行うことをお勧めします。
(※3) 贈与税申告の事実はあるが、贈与税申告書の控えを紛失してしまった場合、税理士の職権に
より贈与税の申告内容の開示を税務署へ求めることができます。当事務所へお問い合わせ下
さい。