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業務内容 : 相続税・所得税(準確定申告書)の申告期限

被相続人に係るの申告書などの提出期限

死亡日 相続の発生(死亡) 死亡診断書を添付して1週間以内に市区町村に提出 死亡日から3ヶ月以内 相続放棄の申述期限 相続放棄をする場合は申述書等に戸籍謄本等を添付して家庭裁判所へ提出 死亡日から4ヶ月以内 準確定申告書の提出期限 1月1日から死亡日までの収入に関する所得税(消費税)の申告書を税務署へ提出 死亡日から10ヶ月以内 相続税申告書の提出期限及び相続税の納付期限 全財産から借金を引いた残額が基礎控除額を超える場合は相続税申告書を税務署へ提出
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亡くなったあとの届出に関する注意点

死亡の届出が必要なのは市区町村、金融機関等です。(被相続人が、事業を行っていた場合には、

税務署にも死亡の届出をする必要があります。)

金融機関の場合、預金者の死亡が分かった時点で口座を凍結し、預金の引き出しが一切できなくなり

ます。

口座の凍結を解除(引出し可能に)するには、相続人間で遺産分割協議書を作成し、これに戸籍謄本

(被相続人の出生から死亡するまでの分)と相続人全員の印鑑証明を持って窓口へ行く必要があります。

ここで注意してもらいたいのは、口座凍結が解除されるまでの間、葬儀に関する費用、入院費の精算、

借入金の支払いなど多額の支払いが発生しますので、支払いに困らない程度の現金が手元にあるか

どうか確認して下さい。

これらの支払いが滞る状態にならないよう前もって預金口座から引き出しておくなどの対応が考えられ

ます。

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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