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業務内容 : 遺言も生前対策のひとつ

遺産分割争いを避けることを第一にするのが正しい生前対策

争いの起きやすい相続は、相続人どうしの血縁関係が薄くなれば薄くなる程、相続人のあいだが

疎遠になればなる程、という事がいえます。

具体的には、相続人に該当する者が、死亡した者の配偶者と、死亡した者の兄弟の場合です。

配偶者と兄弟の間は疎遠になっている事が多く、遺産分割の話しとなるとエゴのぶつかり合いになる

可能性がかなり大きいと推定されます。

次に想定を変えて、死亡した者に3人のお子さんがいる場合。

そのお子さんたちが日ごろ顔を合わすなどのコミュニケーションが上手くはかれていない場合にも遺産

分割において揉める事が予想されます。

このほか事業経営者、不動産が多い方など、いずれの場合においても莫大な財産の分け前という話し

になると揉める可能性が高くなるのは必然です。

このような揉める事態を避けるには、遺言書を書きしたためることです。

次に遺言書の役割について。

これまでの人生を振り返り、この人には特別に財産を多く分け与えたいという感情を持っている方も

いるかと思います。

そういう場合、遺言書を活用することで財産を多く分け与えることを実現することが可能です。

その際には「遺留分」という重要な事項がありますが後述します。

また、事業を経営している方については、事業後継者へ事業用資産を相続させることを遺言書を用い

て明確にしておかないと、経営者の死亡後の遺産分割の過程で、事業に必要な資産を事業後継者が

引き継げない事態が発生し、事業の継続性が危ぶまれる可能性もでてきます。

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遺留分を考慮することで遺言書を完璧に

遺留分とは、財産の所有者であるにもかかわらず、その全てを自分の思いのままに処分することの出来

ない財産部分です。

つまり、遺言書を作成する場合、相続人全員に、最低限いくらかは与えなければいけない財産分を遺留分

といいます。

相続人の立場から言えば、相続人に該当する者は、最低限いくらかをもらう権利があるということです。

相続人に該当する者は、遺言書で決められた財産相続分が、法律で定める一定割合に満たない

場合 (財産の相続分が少ない場合) には、その満たない分を、多くもらった相続人に対し、引き渡す

よう請求することができます。

これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求をすることができる者を、遺留分権利者といいますが、その遺留分権利者になれる者は、

相続人に該当する者のうち、妻、子供、両親です(被相続人の兄弟姉妹はなることができません)。

相続人どうしが不仲であるなどの場合には、揉める相続を避けるために、遺留分を考慮した遺言書を作成

する必要があります。

遺留分を考慮しなかったために、遺言書があるにもかかわらず遺産争いに発展することもありますので

注意が必要です。

ただし、相続人から、遺留分減殺請求の申し出がなければ遺産相続争いの問題は起きません。

遺留分減殺請求を行うかどうかは、相続人自身の判断に委ねられます。

ご主人が亡くなって、相続人が遺言書を見た場合に、自分の取り分が少なくても納得するのであれば何の

問題もないということです。

もし、相続人間で遺留分減殺請求が起きた場合に、そのような事態を早期に収拾するため、誰のどの財産

を、遺留分減殺請求者(相続分の少ない者)に渡すようにという指示を、遺言書に書くことも可能です。

このように遺留分減殺請求が起きた場合に、遺産分割争いに発展しないよう解決策を見出しておくことも

一つの相続対策です。

このほか、会社の経営者が、後継者と決めた相続人に会社株式を生前贈与した場合に、その会社株式を

遺留分減殺請求の対象とさせないことも可能です。

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ただ書くだけの遺言書ではトラブルを生む

遺言書には大きく分けて、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言があります。

遺言書をしたためる趣旨である争い事を避けるという観点からは公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言は公証人役場で専門家が作成し保管するので安全・安心・確実です。

自筆証書遺言では、この安全・安心・確実が果たせなくなってしまいます。

自筆証書遺言は自己管理なので、死亡後に遺言書の存在が誰にも知られないことがあります。

自筆証書遺言書の発見後に、ある相続人が自己に有利な遺言書に改ざんする、遺言書を破棄するなどの

恐れもあります。

また、自筆遺言証書は日付や署名といった重要な部分に間違いがあると無効になりますので、

安心・安全・確実を考慮すると、やはり公正証書遺言を選択すべきです。

公正証書遺言の費用は、通常10万から15万円程度となっています。

どうしても自筆証書遺言という方は、書き方について指南致しますのでご相談下さい。

相談については無料となっています。

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ご夫婦ふたりが健在の場合の遺産分割争い対策(争族対策)

相続における遺産分割争いの可能性は、そこに財産がある限り常に起こりうるものだとお考え下さい。

財産をお持ちの方は、財産を争いのないよう次の世代に引き継ぐ義務があるのです。

争いを抑えることができるのならば、財産の承継方法に決まりはありません。

どのような方法でも構わないのです。

自分の目が黒いうちに財産承継に関するの揉め事を消しておきたいのであれば「生前贈与」が考え

られますし、早い段階でお子さんに財産を託すことに不安のある方は「遺言書」で財産の承継者を決め

ておけばよいのです。

この場合注意しておきたい事は、ご主人の死亡時のことだけでなく、奥様が亡くなった時の相続も視野

に入れて「生前贈与」「遺言書の作成」を行うということです。

奥様の死亡時の遺産分割争いをなくするには、「生前贈与」や「遺言書」において、奥さんは財産を

一切承継しないことです。

これは、奥様の死亡時に遺産分割を行う必要がないため、財産を争いのないよう次の世代に引き

渡す義務
を考えた場合の最善策と言えます。

しかし、奥様は一切なにも相続しないとなると、ご主人の死亡後に残された奥様の生活が気になります。

この場合、奥様にもいくらか財産を相続させることになるのですが、奥様の死亡時に遺産分割争いが

起きにくい財産を相続させるようにして下さい。

例えば、自宅は奥様とお子さんの共有にする。(お子さんどうしの共有は絶対に避けて下さい。)

奥様には残余の生活を考えた現預金だけを相続させ、残る財産をお子さん達に相続させるなどです。

現預金の場合、生活で消費してしまうことや、たとえ残ったとしても現預金の場合、不動産に比べて

分割が容易であることから、奥様に現預金を相続させたとしても争いが起きる可能性は低いと考えら

れます。

相続は遺産分割争いを避けることが最優先です。

その遺産分割争いの対策は各々の家族事情、財産状況によって様々です。

遺産分割争いに進展するような事情があるのならば早めの対策をご検討下さい。

当事務所では無料にて相談をお請け致します。

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